公開日: 2026年9月6日 / 最終更新日: 2026年9月6日
「残業代はいくら払えばいいのか」「36協定を結んでいないと残業させてはいけないと聞いたが本当か」——中小企業の経営者や労務担当者からよく聞かれる疑問です。この記事では、残業代の基本ルール、36協定の必要性、残業時間の上限規制について、まず全体像を整理します。それぞれの詳しい計算方法・手続きは、記事内で紹介する深掘り記事で解説します。
結論を3行で
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業には、原則25%以上の割増賃金が必要(月60時間を超えた分は50%以上)
- 残業させるには、事前に36協定を結び、労働基準監督署へ届け出ることが法律上の前提条件
- 残業時間には上限があり、原則月45時間・年360時間まで(特別条項付きでも上限あり)
そもそも「残業(時間外労働)」とは何か
「残業」には法律上、法定内残業と法定外残業の2種類があります。労働基準法では、1日8時間・1週40時間を「法定労働時間」として定めています(労働基準法32条)。この法定労働時間を超えた労働が、いわゆる「残業(時間外労働)」です。
ただし、就業規則上の所定労働時間(例: 1日7時間)が法定労働時間より短い会社では、所定労働時間を超えても法定労働時間内に収まる残業(法定内残業)が発生します。法定内残業には法律上の割増賃金の義務はなく、通常の賃金を支払えば足ります(会社独自のルールで割増を付ける分には問題ありません)。一方、法定労働時間そのものを超える残業(法定外残業)には、この後説明する割増賃金の支払いが必要になります。
残業代(割増賃金)の基本ルール
残業代は原則25%増、深夜・休日・月60時間超で割増率が変わります。法定外残業をさせた場合、通常の賃金に加えて割増賃金を支払う必要があります。割増率は労働の種類によって異なります。
- 時間外労働(法定労働時間超): 25%以上
- 休日労働(法定休日の労働): 35%以上
- 深夜労働(22時〜翌5時): 25%以上(時間外労働と重複する場合は合算)
- 時間外労働が月60時間を超えた部分: 50%以上
計算の基本式は「1時間あたりの賃金 × 割増率 × 残業時間数」です。1時間あたりの賃金の算出方法や、深夜労働との重複時の計算例など、具体的な計算方法は下記の深掘り記事で詳しく解説しています(根拠: 労働基準法37条・e-Gov法令検索)。
注意
月60時間超の残業に対する50%以上の割増率は、以前は大企業のみの適用でしたが、2023年4月からは中小企業にも適用されています。現在は企業規模を問わず全ての企業が対象です。
36協定とは何か・なぜ必要か
残業させるには、36協定の締結・届出が法律上の前提条件です。労働基準法36条に基づき、法定労働時間を超えて働かせる、または法定休日に働かせるには、あらかじめ労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定」(通称36協定)を書面で締結し、労働基準監督署へ届け出ておく必要があります。これが36協定という名前の由来です。
36協定を締結・届出せずに法定時間を超える残業をさせた場合、企業側に労働基準法違反が成立し、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となり得ます。残業代をきちんと支払っていたとしても、36協定という「残業をさせてよい根拠」がなければ違法になる点に注意が必要です。
36協定には、通常の上限内で運用する一般的な形式のほか、臨時的に特別な事情がある場合に上限を拡張できる「特別条項付き36協定」もあります。締結の手続き・様式・提出期限・特別条項の詳しい内容は、下記の深掘り記事のほか、厚生労働省「スタートアップ労働条件:時間外労働の上限について」でも確認できます。
残業時間の上限規制の概要
残業時間には上限があり、超えると罰則の対象になります。2019年4月(中小企業は2020年4月)に施行された働き方改革関連法により、残業時間の上限は、それまでの行政指導レベルの目安から、罰則付きの法規制へと格上げされました。
- 原則: 月45時間・年360時間まで
- 特別条項付き36協定を結んでいる場合でも: 年720時間以内/単月100時間未満(休日労働を含む)/複数月平均80時間以内(2〜6か月平均、休日労働を含む)/月45時間を超えられるのは年6回まで
これらの上限を超えて労働させた場合は、36協定の有無にかかわらず労働基準法違反となり、罰則の対象になります。上限規制の詳しい内容、猶予期間が終了した業種の取り扱い、罰則については下記の深掘り記事のほか、厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」でも解説されています。
中小企業が今すぐ確認すべきチェックポイント
まずは自社の36協定と残業実態を照らし合わせて確認しましょう。ここまでの内容を踏まえ、中小企業の経営者・労務担当者がまず確認すべきポイントは次のとおりです。
- 36協定を締結・届出しているか、有効期限が切れていないか
- 届出済みの36協定の内容(通常の上限か、特別条項付きか)と、実際の残業実態が一致しているか
- 月60時間を超える残業代を、正しく50%以上の割増率で計算・支払いできているか
- 特別条項を使う場合でも、年720時間・単月100時間未満などの上限を超えていないか
よくある質問
Q. パート・アルバイトにも36協定は必要ですか?
Q. 残業代を払っていれば36協定は不要ですか?
まとめ
- 残業代は原則25%以上の割増賃金(月60時間超の部分は50%以上)
- 残業させるには36協定の締結・届出が必須で、怠ると罰則の対象になる
- 残業時間には上限(原則月45時間・年360時間、特別条項でも上限あり)があり、超えると罰則の対象になる